ふるさと納税 還付金額はどれくらい? 確定申告して確認してみた!

大切なことは、手続きすること

2017年11月に初めてふるさと納税をしてみました。

普通にネットショッピングするような感覚でできるので、とても気軽に申込みができます。

納税という国民の義務を立派に果たしつつ、その上、返礼品までもらえるので今まで利用してこなかったのが悔やまれます。

これからは、毎年ふるさと納税をしようかな。

ふるさと納税をしたときのブログはこちら

 

ふるさと納税においてどの自治体を選ぶかは重要なことですが、それ以上に重要なことは、ふるさと納税した分を税金決定にきちんと反映させることです。

これをしないとふるさと納税を有効に利用したとは言えません。

単にボランティアで寄附しただけになってしまいます。そうならないためにも、寄附金控除の手続きを進めていくことが大切です。

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ワンストップ特例を利用するか確定申告をするか

2017年12月、寄附した自治体から返礼品が届き、ふるさと納税に関する書類等も送付されてきました。

この時点では、「ワンストップ特例制度」を利用するための申請書を提出するつもりでいました。

これは、ふるさと納税した自治体と、今住んでいる自治体の間で寄附金に関する情報を共有してくれるので、本人が特に何かアクションを起こさなくても住民税に寄附金控除を追加・計算してもらえる便利な制度です。

ふるさと納税のワンストップ特例についてはこちら

 

申請自体は納税した自治体に郵送で送るだけなので、制度内容をよく確認した上で郵便ポストに入れれば手続き完了です。

ワンストップ特例申請書の記入もすごく簡単で、すぐに記入することが出来ます。

しかし、師走の忙しさから申請書の存在をすっかり忘れてしまい年を越してしまいました。

年末年始の休みボケもあってか、気付いたときには提出期限を超えていました。すぐに送ってしまえば良かったのですが、こうなっては後の祭りです。

もしかしたら、遅れて申請書を送付しても手続きしてもらえるかもしれませんが、所得税がどのくらい還付されるのかを知る良い機会だと考え、税務署で確定申告することに決めました。

 

確定申告書を作成してみます

まずは、勤務先で発行される源泉徴収票と、ふるさと納税の証明書を手元に用意しておきます。

確定申告書は国税庁のホームページから順番に情報を入力していけば簡単に作成できるようになっています。

今回は、ふるさと納税としての還付額を計算するので、年末調整された源泉徴収票で控除の追加としては寄附金控除(ふるさと納税)のみの設定という単純なパターンで作成していきます。

まずは国税庁の確定申告署作成コーナーから入っていきます。(画像出典:国税庁)

※画面は2018年当時のもので、現在とは少し変わっています。ただ、進め方は基本的に同じなので参考として見てください。

国税庁HP

 

作成開始ボタンをクリックします。途中で中断したものを再開したり、過去のデータを利用することも出来ます。

国税庁HP2

 

税務署への提出方法を選択します。今回は作成した確定申告書を印刷して提出するので、「書面提出」を選択します。

「e-Tax」だと、わざわざ税務署に出向かなくてもインターネット上で提出が完了し、書類も提出する必要が無いのでとても便利そうですが、本人確認するためにICカードリーダライタが必要なことと、添付書類は税務署から依頼があればいつでも提出できるように保管しておかなければならないので、そういったことが可能な人向けとなります。

国税庁HP3

 

申告署等印刷を行う前の確認として、次の画面が表示されますが、一番上のチェックボックスをクリックすることでそれ以下のチェックボックスにチェックが入るようになっています。

個別にクリックしていくのもいいですが、一つでもチェックが入っていないと、次に展開していかないので結果的に一番上のチェックボックスを利用した方が早いです。

国税庁HP4

 

ここではどの書類を作成するか選択するところですが、「所得税の確定申告署作成コーナー」にある「所得税コーナーへ」をクリックします。

国税庁HP5

 

次の画面では青・赤・緑の枠から選択できるようになっていますが、今回は青枠の給与・年金専用から作成します。

ちなみにどの色の枠から選択しても結果的に作成はできますが、赤・緑枠で進んでいくと項目が多いのでちょっと大変です。

国税庁HP6

 

こちらの画面は確認画面なので、確認して問題なければ次へ進みます。

国税庁HP7

 

先ほどの選択画面でもありましたが、今回は税務署へ提出するのでその項目にチェックし、かつ生年月日を入力します。

国税庁HP8

 

所得の種類を選択します。

国税庁HP9

 

給与所得の内容等について選択します。ご自分の状況に合わせて該当項目にチェックしてください。

国税庁HP10

 

ここでは適用を受ける控除の選択をします。今回は寄付金控除のみを追加するという前提なので、その部分にチェックを入れるだけですが、もし他の控除の追加があるときはここでチェックをしておいてください(後からも追加できるようにはなっていますが、ここでチェックをしておいた方が便利です)。

国税庁HP11

 

ここからは用意してある源泉徴収票に記載してあることをそのまま入力していきます。わかりやすく指示してくれるのでそのとおりに入力していけばいいようになっています。

国税庁HP12

 

指示に従って入力していくと、所得控除の入力画面が出てきます。ここで寄附金控除を追加します。「入力する」をクリックします。

国税庁HP14

 

この画面は、寄附年月日から順番に入力していくと自動的に詳細が表示されます。すべての項目を入力後、別の自治体分があれば、画面左下に追加で入力します。

すべての自治体を入力したら、右下の「入力終了(次へ)」をクリックします。

国税庁HP15

 

入力内容に間違いが無いか確認して次へ進みます。

国税庁HP16

 

所得控除の入力画面に戻りますが、先ほどとの違いは、金額が表示されています。これは寄附をした金額から自己負担となる2,000円を差し引いて表示されているはずです。

金額の確認をしたら次へ進みます(次の画面は政党への寄付金画面になりますが、該当が無ければさらに次へ進みます)。

国税庁HP17

 

ようやくここでふるさと納税の所得税還付額の計算結果が表示されました。48,000円のふるさと納税控除額(50,000円から自己負担分2,000円を差し引いた額)に対して、所得税での還付金額は4,806円でした。

国税庁HP13

この後にも画面展開は進みますが、すべて入力後、確定申告書を印刷して税務署で手続きをすれば、指定した口座に振り込まれます。自宅にプリンタがなくても、最近はPDFデータをメモリに保存してコンビニでも印刷できます。

 

まとめ

確定申告

所得税の還付金額は4,806円となり、ふるさと納税としての寄附金控除額(自己負担分除く)のおよそ10%程度の還付となりました。

残りの48,000円-4,806円=43,194円は住民税額から控除されるはずです。

この確定申告書を税務署に提出すれば、税務署から自治体に情報がいきますので、後は住民税の決定(5~6月頃)を待つだけとなります。

一応、自分の計算では43,194円の全額が控除されるはずですが、どのように反映されているのかを確認していきたいと思います。

ふるさと納税は、その人の所得状況等によって控除できる額の上限が定められていて、その上限を超えないようにうまく金額を設定していくことが重要で、かつそれが効率良く納税することにつながります。

しかも返礼品を受け取っているのでちょっぴりお得感があるのはとてもありがたいことですね。

みなさんも上手に活用して生活を豊かにしてみてください。

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