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障害者手帳は持っていますか?

こんにちは。

みなさんはご自分の身体上に障害があって、障害者手帳の認定を受けようと考えたことはありませんか?

認定を受けていない人もたくさんいます。全く考えたことがない、必要性を感じない、考えたことはあるけど手続き(申請)まではしていない、周りの人から障害者だというレッテルを貼られたくない、その人なりの理由がいろいろとあると思います。でも、もし特別な理由がないのであれば今からでもぜひ手続きをして認定を受けることをおすすめします。手帳を持っていて損することは全くないと思っているからです。

むしろ、障害者手帳を持っているとさまざまな恩恵を受けられるというメリットがあったりします。たとえば、税金の控除であったり、交通機関や公共施設の割引であったりと健常者では受けられないサービスが受けられたりもします。

なぜこのようなサービスが受けられるのでしょうか?

かわいそうだから?社会的弱者だから?確かにそのような側面があることは否めないと思います。しかしそういった悲観的な理由ばかりではないようです。

 

 

障害者に対しての思い

以前にどこかの障害者支援の講演会で聞いた話ですが、障害者が自分の障害を気にして家に閉じこもってしまうことは本人だけでなく、世話をする家族にも負担がかかり、やがては一家で低収入=貧困につながってしまう。それは社会的損失であって、国全体で考えると社会保障費の増加の原因にもなる。そうならないためにも、行政はもちろんのこと、社会全体で協力しながら障害がある人も自立した生活ができるようになってほしいという願いを込めている。家の中から一歩外に踏みだし、そして社会に出て自立できるようになれば、それは社会保障費の削減にもなり、税の担い手と受け手の双方にとってメリットがあるというような内容の講義だったと記憶しています。

聞いてて、なるほどそういう考えもあったのか!と感心しました。

障害者手帳の認定を受けて、いろいろなサービスを活用していくことで社会との接点を持ち、楽しいことや厳しいことを経験しながら豊かな人生を送る!という考えも出来ますね。

障害を持っていても、前向きに考えていけるようになるためのアイテムとして、障害者手帳の認定を受けるのもいいのではないでしょうか?

 

 

身体障害者手帳の概要

身体障害者手帳の概要は下記のとおりとなります。

1 概要
身体障害者福祉法に定める身体上の障害がある者に対して、都道府県知事、指定都市市長又は中核市市長が交付する。

2 交付対象者
身体障害者福祉法別表に掲げる身体上の障害があるもの
別表に定める障害の種類(いずれも、一定以上で永続することが要件とされている)
・ 視覚障害
・ 聴覚又は平衡機能の障害
・ 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
・ 肢体不自由
・ 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害
・ ぼうこう又は直腸の機能の障害
・ 小腸の機能の障害
・ ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
・ 肝臓の機能の障害

3 障害の程度
法別表に該当するかどうかの詳細については、身体障害者福祉法施行規則別表第5号「身体障害者障害程度等級表」において、障害の種類別に重度の側から1級から6級の等級が定められている。
(7級の障害は、単独では交付対象とはならないが、7級の障害が2つ以上重複する場合又は7級の障害が6級以上の障害と重複する場合は、対象となる。)

 

厚生労働省より引用

 

こちらは「身体」障害者手帳について記載がされたものです。精神障害や知的障害の概要などはまた別にあると思いますのでお間違いがないようにしてください。

 

 

身体障害者手帳の認定基準

平成15年1月10日付、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長が地方自治体の長あてに通知したガイドラインから読み取れることが出来ます。以下はその抜粋したものです。

身体障害認定基準
第1総括事項

1 身体障害者福祉法(昭和24 年法律第283 号。以下「法」という。)は、身体障害者の更生援護を目的とするものであるが、この場合の「更生」とは必ずしも経済的、社会的独立を意味するものではなく、日常生活能力の回復をも含む広義のものであること。従って、加齢現象に伴う身体障害及び意識障害を伴う身体障害についても、日常生活能力の回復の可能性又は身体障害の程度に着目することによって障害認定を行うことは可能であること。なお、意識障害の場合の障害認定は、常時の医学的管理を要しなくなった時点において行うものであること。

2 法別表に規定する「永続する」障害とは、その障害が将来とも回復する可能性が極めて少ないものであれば足りるという趣旨であって、将来にわたって障害程度が不変のものに限られるものではないこと。

3 乳幼児に係わる障害認定は、障害の種類に応じて、障害の程度を判定することが可能となる年齢(概ね満3 歳)以降に行うこと。また、第2の個別事項の解説は主として18歳以上の者について作成されたものであるから、児童の障害程度の判定については、その年齢を考慮して妥当と思われる等級を認定すること。この場合、治療や訓練を行うことによって将来障害が軽減すると予想されるときは、残存すると予想される障害の限度でその障害を認定して身体障害者手帳を交付し、必要とあれば適当な時期に診査等によって再認定を行うこと。

4 身体障害の判定に当たっては、知的障害等の有無にかかわらず、法別表に掲げる障害を有すると認められる者は、法の対象として取り扱って差し支えないこと。なお、身体機能の障害が明らかに知的障害等に起因する場合は、身体障害として認定することは適当ではないので、この点については、発達障害の判定に十分な経験を有する医師(この場合の発達障害には精神及び運動感覚を含む。)の診断を求め、適切な取扱いを行うこと。

5 7級の障害は、1つのみでは法の対象とならないが、7級の障害が2つ以上重複する場合又は7級の障害が6級以上の障害と重複する場合は、法の対象となるものであること。

6 障害の程度が明らかに手帳に記載されているものと異なる場合には、法第17条の2第1項の規定による診査によって再認定を行うこと。正当な理由なくこの診査を拒み忌避したときは、法第16条第2項の規定による手帳返還命令等の手段により障害認定の適正化に努めること。

厚生労働省より引用

 

厚生労働省のホームページにもそれぞれ具体的な事例(視覚障害・聴覚障害etc.)の基準が載っていますが、各都道府県によっても認定基準が多少違うかもしれませんので、ご自分のお住まいの自治体のホームページ等で確認してみたほうがいいかもしれません。

 

 

身体障害者手帳はどこで手続きするの?

手続きをする場所はお住まいの自治体(市役所、区役所等)になります。どんな風にして手続きすればいいのかわからない場合は、とりあえず自治体のホームページを検索してみましょう。

そして電話するときは、担当の部署がはっきりと判明していればその番号に問い合わせすれば良いですし、よくわからないときは役所の代表番号に電話して「身体障害者手帳の手続きについて聞きたい(相談したい)」と言えば担当部署につないでくれるはずです。メールで質問できる役所もあります。その際の注意として、必ず「身体」障害者手帳の手続きや相談であることを伝えることが大切です。役所によっては、「身体」障害者手帳と「精神」障害者手帳で手続きする部署が違う場合があるからです。単に「障害者手帳」と言ってしまい、違う手帳の案内をされてしまうとやり直しになってしまいます。

また、できる限り申請書を直接取りに行って何が必要なのかを事前に聞いておくことも大切です。読み込みが足りずに必要な書類を見落としていた場合、役所がおまけして提出を免除してくれることはありません。それとは別に、必要な書類でも別の書類で代用がきくものもあったりするかもしれませんので、時間があれば聞いておいた方が無難です。

 

 

身体障害者手帳の交付

申請から2~4ヶ月程度で手帳の交付を受けることが出来ます。認定基準に照らし合わせた上で申請しているので、ほとんどの人が交付されます。ただ、障害者手帳はもらって終わりではなく、これから手帳の制度を活用することで、身体的にハンデを背負いながらも社会を渡り歩いていくための第一歩をスタートさせることになります。行政の障害者に対しての制度だけではなく、民間で行っているサービスなどもチェックして障害者だからといって遠慮しないで人生を楽しみましょう!

 

 

おわりに

申請の結果、想定していた等級ではなかったり、却下されることも希に発生します。もしそうなった場合は、冷静に理由を確認しましょう。窓口で怒鳴り散らしたところでそこにいる職員が審査しているわけでもなく、その権限もないので「じゃあ認定しましょう!」とは絶対になりません。お互いがいやな気持ちになるだけです。無愛想な職員もいますが、冷静に原因を分析してそれを補うことで道が開けるかもしれませんし、不備があるならどうしたらよいかを職員に聞く方が賢明です。どうしても納得がいかないのであれば審査請求という制度もありますので、あくまでも冷静に対応してください。



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