たった1分で完成! ふるさと納税・ワンストップ特例制度の書類作成
手続きは忘れずに!
先日、ふるさと納税を利用して返礼品をいただきました。
魅力的な返礼品を前に浮かれてしまいがちですが、肝心の手続きを忘れないようにしないといけません。
もし、手続きをしないままだと、ふるさと納税は単なる自治体への感謝の気持ちと割高な返礼品に早変わりしてしまいます。
そうなると、もはや「納税」じゃなくなってしまいますね。
なので、めんどくさがらずに手続きを行いましょう。やり方は主に2つの方法があります。
それは、税務署で手続きする確定申告と、住民税のみを対象としたワンストップ特例制度があります。
確定申告は周知のとおりですが、ワンストップ特例制度という言葉からはあまりイメージがわいてきませんね。
でも、ワンストップ特例制度を利用すると手続きがとても簡単です。
もし確定申告をする必要が無ければ、ぜひこの方法を選択することをお勧めします。
全額が「現金」で戻ってくるわけではありません
ふるさと納税で、よく耳にする「実質2,000円」という言葉。
ケータイやスマホのショップでよく見るような言い回しで、なんとなく聞き慣れているかもしれませんが、ここで勘違いしやすいのが、現金として全額が戻ってくる訳では無いということです。
ふるさと納税は税金の計算上では「寄付金」にあたるので、2,000円を超えた分は税金を確定させる際の控除額に影響を与えることになります。
つまりこれから発生してくるであろう税金を前もって支払う「先払い」(住民税の場合)といった方がわかりやすいかもしれません。
控除額とは平たく言うと必要経費みたいな取り扱いですが、ふるさと納税をすごく簡単に言うと、今年の税金が確定するより先に「ふるさと」に「納税」したから、税金が確定したらその分は減らしてね、ということです。
ただし、減らせる税金は上限が決まっているのでご注意ください。
詳しくはこちらに載せています。
どういうことか?これを理解するには、ふるさと納税の仕組みをよく知る必要があります。
実際の税金の計算自体は複雑なので、覚えるのは難しいですし、覚える必要はありませんが、納税額がどのように影響してくるのかは知っておいた方がいいでしょう。
確定申告をする場合の手順
総務省のサイトにある図を参考にして手順を説明していきます。
まず、どの地域(自治体)にふるさと納税をするか決めて申込みをします(①)。
いろいろなサイトでふるさと納税を扱っているのでお気に入りのサイトから気に入った自治体に申し込みます。
もし楽天市場の会員登録があるのなら楽天ポイントも付くのでおすすめです。
ふるさと納税の申込みをしすると、返礼品とは別で受領書が自宅に送られてきます(②)。
その後、年が明けてから税務署で確定申告を行います(③)。
通常確定申告の時期は2~3月ですが、確定申告の時期は大勢の人が税務署に押し寄せてくるので、なるべく早めに手続きしておいたほうがいいでしょう。
手続きが早ければ還付も早くなります(④)。
確定申告をする際には自治体より送付されてくる受領書の原本が必要となってくるのでなくさないようにしましょう。
また確定申告書の作成は国税庁のサイトから作成したり、税務署の申告書作成ブースで作成したりと、基本的に自分で作成することになりますのでやったことが無い人にとっては難しく感じるかもしれません。
確定申告の時期なら税務署の職員も書き方を教えてくれるので、分からない人は職員と一緒に作成した方が無難です。
確定申告署を税務署に提出できれば、あとは税務署と区(市)役所で「確定申告の情報=ふるさと納税の情報」を共有するので、住民税の申告はしなくても区(市)役所でふるさと納税分を考慮して住民税を計算します(③’)。
そして、最終的に一定の計算方法により、ふるさと納税分を差し引いた形で本人に住民税の通知をします。通知は会社で住民税が天引きされている人(特別徴収といいます)は会社を通じて、そうでない人(普通徴収)は区(市)役所から通知されます(④’)。
ワンストップ特例制度をする場合の手順
特に確定申告をする必要が無い人以外はこの制度を活用する方が早いし、簡単で便利です。
この手続きの方法として、ふるさと納税の申込みをする際に、ワンストップ特例申請をすることを伝えてください。
伝え方は楽天の場合は申込みの際に「ワンストップ特例制度の申請書」を希望する・しないの項目があるので、「希望する」にすれば、後日申請書が届きます。他のサイトでも申込みの際にその項目があると思います。
ワンストップ特例申請の申込みをすると、後日郵送で書類一式が届きますので、自治体が指定する送付期限までに返送してください(①)。
当初は申請しないつもりでも、後でやっぱり申請したいと思うこともあるかもしれないので、このときは「希望する」ようにしたほうがいいでしょう。
申請書はいただいておいて、最終的に申請する・しないを決めれば良いことですから。
それと、ワンストップ特例制度を利用するには、
1.ふるさと納税先の自治体数が5団体以内であること
2.各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を送付期限までに、ふるさと納税先の自治体へ提出すること
が条件となります。
また、上記の条件に当てはまらなかったり、もともとふるさと納税をしなくても、そもそも確定申告をする必要がある人はワンストップ特例制度は利用できませんのでご注意ください。
ワンストップ特例申請を提出すると、お住まいの区(市)役所にふるさと納税の情報を提供(②)してくれるので、その情報を基にしてふるさと納税分を考慮して住民税を計算します。
あとは、確定申告をしたときと同じ流れで、最終的に一定の計算方法により、ふるさと納税分を差し引いた形で本人に住民税の通知をします。
通知は会社で住民税が天引きされている人(特別徴収といいます)は会社を通じて、そうでない人(普通徴収)は区(市)役所から直接通知されます(③)。
ワンストップ特例制度の手続き方法
では実際に手続きの方法と、送られてきたワンストップ特例制度の申請書の書き方について説明します。
今回ふるさと納税をした、泉佐野市の申請書を例にしてみます。他の自治体も書式は多少違いますが基本的には同じでした。
申請書に記入することろは赤枠の部分のみ。住所・氏名・生年月日等の他、マイナンバーの個人番号を記載していきます。
それ以外では申請の特例の適用に関する事項でチェックボックスがあるのでよく読んでチェックすれば終わりです。
あまりにも簡単すぎてびっくりしました。
自治体によっては、はじめから申請書に住所・氏名が印字されていることもあるので、さらに簡単にできてしまいます。
返送するときはマイナンバーの写しも忘れずに
ワンストップ特例制度の申請書にマイナンバーの番号の記載をしますが、確認するものとしてマイナンバーの写しが必要になります。
マイナンバーの写しを貼り付ける用紙も送付されていると思うので、申請書と一緒に忘れずに返送してください。
マイナンバーを作成していない場合はマイナンバー通知カードと写真付きの本人確認資料の写しを併せて送付してもオッケーです。
これで手続き完了です。
後は住民税の決定を待つだけ。
まとめ
ふるさと納税も制度が出来てから年数も経過し、かなり一般的になってきているようです。
また27年度税制改正により導入されたワンストップ特例制度も今回確認してみて、とても簡単に手続きがとれる方法として認識することができました。
地方の過疎化については以前から問題になっているところですが、ふるさと納税によって日本全体が活性化できるのであれば、有意義な制度なのかもしれません。
ふるさと納税をすることで、自分の地域の税収が地方に流れてしまっていることに多少心苦しく思いますが、納税そのものがこんなにお得にできるのはとてもありがたいです。
もしまだふるさと納税をしたことが無いのであればこれを機にやってみるのはいかがですか?